2006-12-05 第165回国会 参議院 法務委員会 第5号
第四に、受益者に対する費用償還請求権及び報酬支払請求権は個別合意のある場合に限って生じることとされている点も重要です。 このように、受益者保護について様々の工夫が凝らされています。 最後に、社会の利益の保護が必要です。これがないと信託という制度自体の信頼性も揺らぎます。信託法案は、信託の新しい類型や新しい利用方法を認めています。これらの信託によって社会の利益が害されてはいけません。
第四に、受益者に対する費用償還請求権及び報酬支払請求権は個別合意のある場合に限って生じることとされている点も重要です。 このように、受益者保護について様々の工夫が凝らされています。 最後に、社会の利益の保護が必要です。これがないと信託という制度自体の信頼性も揺らぎます。信託法案は、信託の新しい類型や新しい利用方法を認めています。これらの信託によって社会の利益が害されてはいけません。
それで、具体的には、信託を要物契約から諾成契約としたこととか、受託者が立て替えた費用や信託報酬の受益者への償還請求権の制限がなされたこと、あるいは受益証券発行信託の創設など、資産流動化推進派の方々が特に主張して実現したものであるということは、これは明らかな事実だというふうに思っております。
自己信託の許容、三条三号、信託の要物契約から諾成契約への変更、四条、受託者と受益者の地位の兼併の許容、八条、受託者が立てかえた費用と報酬の受益者への償還請求権の制限、四十八条、五十四条、有価証券化した受益証券発行信託の創設、百八十五条以下等にその結果があらわれています。
○竹本副大臣 歴史をちょっと調べますと、過去にイギリス等で永久債を発行した事例があるわけでございますが、これは、発行者である国は償還権を有するんですけれども、保有者には償還請求権がない、こういう特殊な形のものでございます。 さて、それを我が国で対応できるかどうかということでございますが、やはり一番気になるのが、財政規律の観点からどうだろうかということが一番気になるわけであります。
○田野瀬副大臣 委員御指摘のコンソル債でございますが、発行者である国は償還権を有しますが保有者には償還請求権のない、いわゆる永久国債を意味されておられるところでございます。このような永久国債は、英国等において発行されたことはあると承知しておりますが、近年、主要国において発行されていない、そんなふうに見ておるところでございます。
第一に、オウム真理教に対する破産申し立て事件においては、国が届け出た債権のうち労働者災害補償保険法その他の法律の規定に基づき国が取得した損害賠償請求権及びオウム真理教の清算人選任申し立て事件における予納金に係る償還請求権は、国以外の者が届け出た債権のうち生命または身体を害されたことによる損害賠償請求権におくれるものとすることといたしております。
において債権を届け出た被害者の救済を図ることの緊要性にかんがみ、その被害者への配当金額を少しでもふやすため、当該破産申し立て事件における国の債権に関する特例措置を講じようとするもので、その主な内容は、オウム真理教に対する破産申し立て事件においては、国が届け出た債権のうち労働者災害補償保険法その他の法律の規定に基づき国が取得した損害賠償請求権及びオウム真理教の清算人選任申し立て事件における予納金に係る償還請求権
第一に、オウム真理教に対する破産申し立て事件においては、国が届け出た債権のうち労働者災害補償保険法その他の法律の規定に基づき国が取得した損害賠償請求権及びオウム真理教の清算人選任申し立て事件における予納金に係る償還請求権は、国以外の者が届け出た債権のうち生命または身体を害されたことによる損害賠償請求権におくれるものとすることといたしております。
○竹村泰子君 改正案は、社債管理会社に対して、社債償還請求権のほか、発行会社の業務及び財産状況の調査権を付与しております。抽象的な善管注意義務、公平誠実義務の規定では、発行会社と取引関係を有する社債管理会社が社債権者と利益相反状況等の場合の対応についてこれは懸念される点が多々あることは両院の質疑で明らかになっております。
○政府委員(杉山克己君) この法律を定めますことによって有益費の償還請求権がなくなるというわけではなくて、本来的には民法なり、それから土地改良投資を行った場合のその有益費につきましては土地改良法にはっきりした明文の根拠があるわけでございます。
なお、この際、当事者間の費用償還請求権の対象となる費用につきまして、その範囲を制限列挙的に明確にするとか、あるいは手数料が過大に納められた場合におきまして、裁判所が納付者に対し超過金額を金銭で還付する道を開くということ、あるいは証人、鑑定人等に対しまして、出頭当日について日当を支給するほか、新たに出頭のための旅行に要した日についても日当を支給するものとすること、あるいは証人、鑑定人等の旅費の種目として
なおこの際、当事者間の費用償還請求権の対象となる費用について、その範囲を制限列挙的に明確にするとか、あるいは手数料が過大に納められた場合、裁判所が納付者に対し超過金額を金銭で還付する道を開くということ、あるいは証人、鑑定人等に対しまして、出頭当日について日当を支給するほか、新たに出頭のための旅行に要した日についても日当を支給するものとすること、あるいは証人、鑑定人等の旅費の種目として新たに航空機を加
現実的に具体的に問題になりますのは、利得償還請求権、これは一体手形訴訟の訴訟物になるかどうかということが具体的に考えられるわけでございますが、旧法におきましても、利得償還請求はこれは手形訴訟の訴訟物には入らないということで、手形法の学者は、これは手形法上の権利ではあるが、手形上の権利ではない、手形上の請求権ではないというふうなことを言っておるわけでございます。
そうした場合に、その交付した金額をこえる部分につきましては、農林中金は国に対して費用償還請求権を持つわけであります。国としてはそれが減りますと、あとでまた不足した資金を交付する。
ただいま大蔵省の御答弁では、立てかえ払いの解合には、償還請求権があって、それによって請求しているんだ。こういうことなんですが、食糧庁の方では、農林中金と立てかえ払いについての契約に、この点はどのようにはっきり契約なさっていらっしゃるか。
○佐竹(晴)委員 まず契約を解除し、国が取り戻す、それから引き揚げの費用についてはサルベージの方にも支払ら、呉造船に対しては事務管理の民法の規定に基く償還請求権を認める、こらいったことでございますならば、あなたはきわめて複雑な関係にあるとおっしゃいますが、それだったら複雑な関係でなしに、法律しきわめてさらさらと解決ができるのであります。
事務管理の費用につきましては民法の事務管理の規定を見ますと、償還請求権があるようでございまして、それらについてもやはり必要の費用及び改良を加えましたものにつきましてはその適正な有益費というものを補償をいたしまして解決をしなければならぬのではなかろうかと思うのでありますが、ただこれも当委員会におきます御審議の結果を待ちまして、なおかつ非常に複雑な法律関係に相なっておりますので、政府部内の他の関係を担当
それから第五条は、起債につきまして商法の規定を従来準用いたしておるのでありますが、従来の準用規定ではなお不備でありますので、更にこの際記名社債の対抗用件の規定でありますとか、社債の償還請求権の時効の規定を準用いたしたいと考えております。商法の三百七条というのは記名社債の対抗要件の規定であります。
なお抵当権の効力の及ぶ範囲でありますとか、その不可分性でありますとか、物上代位のこととか、物上保証人の求償権、抵当権の順位でございますとか、先取特権との順位、それから担保される利息、それから抵当権の処分、代価弁済、第三取得者の費用償還請求権、それから共同抵当の代価の配当、一般財産からの弁済及び時効による消滅等について、十条から二十四条まで規定いたしております。
第三に、抵当権の内容、対抗要件、抵当権の効力の及ぶ範囲、不可分性、物上代位、物上保証人の求償権、抵当権の順位、被担保債権の範囲、代価弁済、第三取得者の費用償還請求権、共同抵当の代価の配当、一般財産からの弁済、時効による消滅、取得時効による消滅、抵当権の処分等につきまして所要の規定をいたしたのでありますが、いずれも民法の規定に準じて規定いたしてあります。
なお、抵当権の効力の及ぶ範囲、不可分性、物上代位、物上保証人の求償権、抵当権の順位、先取特権との順位、担保される利息等、抵当権の処分、代価弁済、第三取得者の費用償還請求権、共同抵当の代価の配当、一般財産からの弁済及び時効による消滅等について規定しております第十条から第二十四条までの規定は、民法とまつたく同様の内容の規定であります。 次に、第二十五条は、質権設定の禁止を規定いたしたものであります。
第三に、抵当権の内容、対抗要件、抵当権の効力の及ぶ範囲、不可分性、物上代位、物上保証人の求償権、抵当権の順位、被担保債権の範囲、代価弁済、第三取得者の費用償還請求権、共同抵当の代価の配当、一般財産からの弁済、時効による消滅、取得時効による消滅、抵当権の処分等につきまして所要の規定をいたしたのでありますか、いずれも民法の規定に準じて規定いたしてあります。
併しながら保護されるのは銀行だけではないのでありまして、このうしろにありますように、この場合において銀行は、当該填補額の限度において、荷為替手形の振出人に対する償還請求権を行使しないこととするということになつておりまして、銀行は国家から填補を受けている限度におきましては輸出業者から金を取らないということになつております。その限度において輸出業者の保護にもなつている次第であります。